太田市の農地の除外と転用

<白地か青地か簡単に調べる方法>

下記部署に電話をして農地の住所番地を言い、
『白地か青地か教えて欲しい』と言えばすぐにわかります。

◎ TEL 0276-57-1111 新田庁舎 農政部農業政策課
◎ TEL 0276-47-1831 太田市役所 農業政策課
◎ TEL 0276-52-1511 尾島総合支所 地域総合課
◎ TEL 0277-78-2111 藪塚本町総合支所 地域総合課

● 青地農地の除外と転用
一定の条件をクリアする土地及び計画である場合、青地を白地に変更することができます。
これを「除外」と言います。
「除外」の申請を行い、認められた後、農地転用の許可を得、実際に農地以外のものとして利用することができます。

<農地転用をする場合>
農地は大別して『青地』と『白地』に分かれています。
『白地』の場合はそのまま転用申請できますが、
『青地』の場合は除外申請から行わなければなりません。
(青地を白地に変えることを『除外』といいます)

<青地農地を白地に除外する目的>
◎ 分家申請・・・家を建てる
◎ 駐車場にする
◎ 資材置き場にする
◎ 地域住民に寄与する施設・店などの建設
◎ などなど

<『青地』を除外する場合の手続き>
● 農地除外申請
太田市の場合、除外申請提出は4月・9月の2回です。
申請後、結果は約1年かかります。
1年後、除外が許可となるか、許可されないかは、その申請要件や土地の立地などのさまざまな要件で審査され結果がでます。
除外許可がOKとなった場合(白地になる)、農地転用申請を行いまます

● 農地転用申請(1ヵ月)

● 事実確認願い(2週間)
転用完了報告

地目変更登記(調査士さんの仕事)

疑問、質問、もっと詳しく知りたい方は、いとう建設まで

● フリーダイヤル 0120-213-404
● メール   kokoro1@wonder.ocn.ne.jp

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太田市の線引き 白地・青地

<ちょっと難しい用語を知ってくださいね>

●線引き・・・・・・・『線引き』とは?
簡単に言えば家が建てられる区域と家が建てられない区域の線を引いたと言う事。
この制度は、「新都市計画法」と呼ばれる1968年(昭和43年)の都市計画法大改正で生まれたもので、都市が無秩序に拡大するのを防ぐことを目的に、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、調整区域においては一般市民の住宅建設等 を厳しく制限するものです。

●都市計画区域・・・・都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整
区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。市街化区域と市街化調整
区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。

●市街化区域・・・・・家が建てられる区域。
都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域である。

●市街化調整区域・・・基本的には家を建てられない区域
市街化を抑制する意味を持った区域。基本的には、住居も含め建物は建てられない区域(一定条件を満たす場合を除く)

●非線引き区域・・・・市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域を、「非線引き区域」という。昔は「未線引き区域」とも言われていた。
(未線引き区域)
太田近辺での「非線引き区域」は太田市藪塚区域や伊勢崎市の旧東村などがある。(2008年現在)しかしながら近い将来線引きが行われるものとされている。
「非線引き区域」では、一定の手続きを行えば、家は建てられる。

●青地の農地とは・・・農地には、俗に言う『青地』の農地と『白地』の農地がある。
『青地』の農地とはどんな農地なのか?
農業振興地域(農業を振興する地域)内の農地でその中でも青地は特に農業を振興すべき土地。
優良農地であるため、今後も農地として利用することが求められる農地。

●白地の農地とは・・・白地とは、農業振興地域制度区域内にある土地の農業上の用途区分の中で農用地区域から除外されている農地を示します。
どんな所が白地になっているか?
太田市で言えば、昔の『大規模集落』に指定されていた地域内はすべて白地です。
また、大きな道路沿いも白地となっている場合も多い。

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太田市新開発基準

太田市新開発許可基準 概要

太田市内の『市街化調整区域でも、要件を満たせば、家が建てられるようになりました』

<趣旨>
都市計画法の施行から30年以上経過し、市街化調整区域の既存集落で人口減少や高齢化により、地域コミュニティ活動の維持に支障をきたしており、地域の活性化が求められています。このような状況をふまえ、道路等の公共施設が整備されている市街化調整区域の既存集落において、新たな住宅の立地を認める条例を制定した。

【要件】(太田市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第5号関係)

① 現太田市内に10年以上の居住者(通算も可)

② 自己居住の為の土地、建物を所有していない(配偶者、同居予定者も含む)

③ 建設地から通勤可能

④ 建設に係る適切な建築資金を有している

⑤ 建設地は既存集落※から50m以内の土地
※既存集落とは建築の敷地相互間の距離が、50m以内で50戸以上の建築物
(用途上不可分の関係にある2以上の建築物にあっては、これらを一の建築物とする)が連なっている区域のこと

⑥ 認定幅員4m以上で通り抜けする道路に4m以上接している土地

⑦ 家庭排水を道路側溝、公共水路、農業集落排水処理施設等に直接排水できる土地(建設地以外の土地を利用しての排水は不可)

⑧ 開発区域の面積は250㎡(約75坪)以上500㎡(約150坪)以下
※開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことをいいます。

⑨ 平成19年4月1日に農振農用地の区域内(青地)でない土地、(白地の土地と言う事)
(この日以降、露天資材置き場等で白地とされた土地については住宅開発できません)

⑩ 戸建ての専用住宅(居住以外の用に供する部分がない)で建築物の高さは、10m以下以上が太田市新開発許可基準の概要です。

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