太田市の線引き 白地・青地

<ちょっと難しい用語を知ってくださいね>

●線引き・・・・・・・『線引き』とは?
簡単に言えば家が建てられる区域と家が建てられない区域の線を引いたと言う事。
この制度は、「新都市計画法」と呼ばれる1968年(昭和43年)の都市計画法大改正で生まれたもので、都市が無秩序に拡大するのを防ぐことを目的に、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、調整区域においては一般市民の住宅建設等 を厳しく制限するものです。

●都市計画区域・・・・都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整
区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。市街化区域と市街化調整
区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。

●市街化区域・・・・・家が建てられる区域。
都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域である。

●市街化調整区域・・・基本的には家を建てられない区域
市街化を抑制する意味を持った区域。基本的には、住居も含め建物は建てられない区域(一定条件を満たす場合を除く)

●非線引き区域・・・・市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域を、「非線引き区域」という。昔は「未線引き区域」とも言われていた。
(未線引き区域)
太田近辺での「非線引き区域」は太田市藪塚区域や伊勢崎市の旧東村などがある。(2008年現在)しかしながら近い将来線引きが行われるものとされている。
「非線引き区域」では、一定の手続きを行えば、家は建てられる。

●青地の農地とは・・・農地には、俗に言う『青地』の農地と『白地』の農地がある。
『青地』の農地とはどんな農地なのか?
農業振興地域(農業を振興する地域)内の農地でその中でも青地は特に農業を振興すべき土地。
優良農地であるため、今後も農地として利用することが求められる農地。

●白地の農地とは・・・白地とは、農業振興地域制度区域内にある土地の農業上の用途区分の中で農用地区域から除外されている農地を示します。
どんな所が白地になっているか?
太田市で言えば、昔の『大規模集落』に指定されていた地域内はすべて白地です。
また、大きな道路沿いも白地となっている場合も多い。

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