太田市の市街化調整区域の雑種地 農地に建物が建てられる!

いとう建設の伊藤です。
太田市の市街化調整区域の雑種地 農地に建物が建てられる事をご存知ですか?

市街化調整区域の雑種地 農地 に家が建つの?

市街化調整区域の雑種地 農地 に 店舗 事務所 工場 倉庫 が建てられるの?

建てられるのです。キーワードは俗にいう『大規模集落』(大規模指定既存集落)
市街化調整区域の雑種地 農地 であっても『大規模集落』であれば建築は可能です。
但しいくつかの条件が付けられています。

市街化調整区域の雑種地 農地 に家が建つの?
は、このブログに書きました。太田市新開発許可基準です。
詳しくは コチラをご覧ください。

今回は
市街化調整区域の雑種地 農地 に 店舗 事務所 工場 倉庫 が建てられる。
と言う事、その条件を説明します。

太田市 基準3 指定集落内建物(住宅以外の用途の場合)
1 申請地は、大規模指定既存集落として指定された当該指定集落内に存する事。
ただし、当該指定集落の辺沿部の優良農地を含まない土地で(雑種地、白地と理解する)周辺の建築物の連たんの程度、土地利用の一体性を勘案して、次のいずれかに該当する場合は、当該指定集落内にあるものと同様に取り扱う。(大規模集落内でなくても条件がそろえば可能)

(1)申請地を含む半径100mの円(円が該当指定集落にかかる事)の区域内に、30の建築物があること。
(2)申請地を含む100m、長辺300mの矩形の区域内に、30の建築物が有る事。

2 申請者は、当該指定集落の存する中学校区内に10年以上居住若しくは勤務していた者、又は当該中学校区内に線引き前から引き続いて現在まで存している本家世帯主の3親等以内の親族の者であること。
ただし、この要件に該当する者(その配偶者も含む)が8割以上の出資する法人につても同様に扱う。

3 予定建築物の用途は申請者の自己の用に供するものであり、用途は次のいずれかであること。

(1)工場(産業廃棄物の貯蔵、に供する建築物を除く)
(2)事務所
(3)倉庫(産業廃棄物の貯蔵、に供する建築物を除く)
(4)店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けないもの)
(5)運動・レジャー施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けないもの)

4 申請地の土地利用は、騒音、振動、臭気、又は景観等に著しく害のおよぶおそれのないものであること。

5 申請地で危険物を取り扱う場合はその取扱いが適正であること。

6 予定建築物の延べ面積は500m2(150坪)以下であること。

7 申請地の面積は、2000m2(605坪)以下であること、ただし、土地の形状によりやむをえない場合は、この限りではない。

8 予定建築物の高さは10m以下であること。

はぁ~~~以上が
市街化調整区域の雑種地 農地 に 店舗 事務所 工場 倉庫 が建てる。
条件となります。

大規模集落内に育った方、勤務している人なら(10年以上)
市街化調整区域の雑種地 農地 でも建てられると言う事になります。

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