太田市の農地の除外と転用

<白地か青地か簡単に調べる方法>

下記部署に電話をして農地の住所番地を言い、
『白地か青地か教えて欲しい』と言えばすぐにわかります。

◎ TEL 0276-57-1111 新田庁舎 農政部農業政策課
◎ TEL 0276-47-1831 太田市役所 農業政策課
◎ TEL 0276-52-1511 尾島総合支所 地域総合課
◎ TEL 0277-78-2111 藪塚本町総合支所 地域総合課

● 青地農地の除外と転用
一定の条件をクリアする土地及び計画である場合、青地を白地に変更することができます。
これを「除外」と言います。
「除外」の申請を行い、認められた後、農地転用の許可を得、実際に農地以外のものとして利用することができます。

<農地転用をする場合>
農地は大別して『青地』と『白地』に分かれています。
『白地』の場合はそのまま転用申請できますが、
『青地』の場合は除外申請から行わなければなりません。
(青地を白地に変えることを『除外』といいます)

<青地農地を白地に除外する目的>
◎ 分家申請・・・家を建てる
◎ 駐車場にする
◎ 資材置き場にする
◎ 地域住民に寄与する施設・店などの建設
◎ などなど

<『青地』を除外する場合の手続き>
● 農地除外申請
太田市の場合、除外申請提出は4月・9月の2回です。
申請後、結果は約1年かかります。
1年後、除外が許可となるか、許可されないかは、その申請要件や土地の立地などのさまざまな要件で審査され結果がでます。
除外許可がOKとなった場合(白地になる)、農地転用申請を行いまます

● 農地転用申請(1ヵ月)

● 事実確認願い(2週間)
転用完了報告

地目変更登記(調査士さんの仕事)

疑問、質問、もっと詳しく知りたい方は、いとう建設まで

● フリーダイヤル 0120-213-404
● メール   kokoro1@wonder.ocn.ne.jp

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